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論文

二国間原子力協力協定に係る昨今の米国政権の見解について

田崎 真樹子; 玉井 広史; 清水 亮; 木村 隆志; 北出 雄大; 中西 宏晃; 須田 一則

日本核物質管理学会第39回年次大会論文集(インターネット), 7 Pages, 2018/11

米国が他国と平和目的の原子力協力を行う上では、米国原子力法(AEA)に基づき、原則として9つの核不拡散要件を盛り込んだ二国間原子力協力協定(NCA)を締結する必要がある。本稿では、2018年7月末時点での米/サウジアラビアNCAに係る交渉と、2018年5月に署名された米/英、及び米/メキシコNCA等を例示し、昨今の米国のNCAに係る見解及び将来展望を考察した。

論文

日米協力を促進する原子力協定; 7月に30年期限を迎え自動延長

須田 一則

エネルギーレビュー, 38(10), p.38 - 41, 2018/09

日本は原子力の研究開発, 利用及び協力を実施する上で、原子力技術の保有国,資源国及びこれから原子力発電を実施する国と二国間原子力協力協定を締結してきている。その根幹となる日米原子力協力協定について、事業者の観点から、協力の起点となった1955年協定から現協定に至る変遷、米国の原子力・核不拡散政策、米国の核不拡散強化が日本に与えた影響の例として東海再処理交渉を取り上げるとともに、長年にわたる原子力の平和利用に係る政府、事業者の協力やその意義について紹介する。

論文

米国トランプ政権の核不拡散に係る対応について; 昨今の米国の(民生用)原子力協力協定に係る考え方についての考察

田崎 真樹子; 須田 一則

核物質管理時報, (8), p.5 - 11, 2018/09

本稿では、2018年7月末時点での米国とサウジアラビアの原子力協力協定(NCA: Nuclear Cooperation Agreement)の締結を巡る交渉と、2018年5月に相次いで署名された米/メキシコ及び米/英NCAを取り上げ、昨今の米国の(民生用)原子力協力協定における核不拡散の考え方及び今後の動向を考察した。米国原子力法(AEA)は第123条で、NCAが包含すべき9つの核不拡散要件を規定しているが、米国はサウジアラビアに対して、同国内でウラン濃縮や再処理といった機微な原子力活動を行わないことなど、9つの核不拡散要件以外の追加的な要件、つまり米国がAEAで担保することを規定している以上の核不拡散措置をサウジアラビアに求めている。また米/英及び米/メキシコNCAでは、米国がこれまで他国と締結してきたNCAに比し、NCAの有効期間到来後の延長措置に係る文言がないことがその特徴として挙げられる。これは、既存の核不拡散措置以上の措置を強硬に主張する議員も存在する議会に配慮してNCAの有効期間到来後も議会の関与を残しておくための措置と考えられるが、米国及びNCA相手国は、有効期間到来毎に一連の外交交渉及び国内手続き等を余儀なくされることになる。

論文

米国が民生用原子力協力協定等に求める核不拡散要件の変遷について

田崎 真樹子; 須田 一則; 清水 亮; 玉井 広史; 北出 雄大

日本核物質管理学会第38回年次大会論文集(インターネット), 9 Pages, 2018/04

米国が他国と民生用原子力協力を行う上では、米国原子力法(AEA)123条が規定する9つの核不拡散要件を盛り込んだ協定を締結する必要がある。この9つの要件は本来、1970年代のインド核実験等を受けて米国が制定した1978年核不拡散法(NNPA)を受けてAEAに盛り込まれたものであるが、NNPAの制定から約40年の間に、国際情勢の変化や、新たな原子力供給国及び原子炉導入国の出現等に呼応して、質的に強化されるとともに、昨今では、地政学や核セキュリティ、米国が協定相手国との原子力ビジネスを促進する上での国毎の個別的な特別な考慮といったその他の要件も考慮され、結果として多種多様な協定が締結されることとなった。本論文では、上記の変遷について、変遷をもたらした要因とその結果を取りまとめるとともに今後の展望を探る。

論文

英国のEURATOM離脱に関する論考

玉井 広史; 田崎 真樹子; 北出 雄大; 清水 亮; 須田 一則

日本核物質管理学会第38回年次大会論文集(インターネット), 6 Pages, 2018/04

2017年3月、英国はEUに脱退を通告した。EURATOMとEUは運営形態がほぼ同一であることからEURATOMからの離脱もセットであるとされており、EU脱退までの2年間で英国-EURATOM間の関係の再定義を行い、これまでEURATOMによってカバーされてきた施策を継続する必要がある。主なものは、英国内の民生利用の原子力施設に対する保障措置の実施であり、あるいはEURATOMが域外国と締結している原子力協力協定である。いずれもこの2年以内の対処が大変難しいことが予想されており、英国産業界では代替措置の提案もなされている。日本の原子力平和利用にとっても、英国との資機材の円滑な移転等に支障をきたすことが懸念される。核不拡散の観点から英国のEURATOM離脱に際して英国内の対応と日本への影響の可能性について論じる。

報告書

新米韓原子力協力協定について

田崎 真樹子; 清水 亮; 須田 一則

JAEA-Review 2016-019, 118 Pages, 2016/10

JAEA-Review-2016-019.pdf:4.73MB

1973年3月に発効した「米国と韓国の民生用原子力利用に係る協力協定」の改定交渉の最大の論点は、新たな非核兵器国による機微な技術や施設の保有を防ぐとの核不拡散政策を採る米国が、韓国内での協定対象物質のウラン濃縮(20%未満)及び使用済燃料のパイロプロセッシングの実施に係り、事前同意を付与するか否かであった。2015年11月に発効した「米国と韓国の平和目的の原子力利用に係る協力協定」(新協定)では、一定の要件の下に協定対象物の協定の合意議事録附属書III及びII記載の施設でのウラン濃縮及び再処理の実施を可能とする事前同意を付与する規定が設けられた。しかし新協定発効の時点では、当該附属書には施設名が無く、米国は現時点で事実上、事前同意を付与していない。このように新協定では米国の従来からの核不拡散政策が貫かれているが、韓国での将来的なウラン濃縮及び再処理の実施の可能性が開けた点で韓国にも利する。このような帰結は、核不拡散に係る国際情勢、米国の伝統的な核不拡散政策、現時点で韓国が採り得る選択肢等を考慮した上では、両国が互いに折り合える最大限の範囲で現実的な着地点を見出したと分析できる。

論文

米国の原子力協力協定に係る政策の分析

田崎 真樹子; 須田 一則; 玉井 広史

核物質管理学会(INMM)日本支部第36回年次大会論文集(インターネット), 8 Pages, 2015/12

1978年の核不拡散法の成立以降、米国は、米国が相手国と原子力協力を行う際には、原子力法第123条a.が規定する9つの核不拡散に係る要件を含む原子力協力協定(123協定)を締結する必要がある。特に21世紀以降は、核拡散懸念や原子力利用の拡大等の国際情勢の変化に伴い、米国は、123協定の締結に係り、相手国の核不拡散や原子力利用状況に応じたケースバイケースの対応を行っており、したがって123協定も協定相手国毎に多様化かつ詳細化している。本研究では、昨今、米国が締結した123協定を中心に米国が今まで締結した主要な協定を取り上げ、上記の9つの核不拡散要件に対するアプローチを中心に各協定内容を比較し、同時に協力相手国の核不拡散や原子力利用状況も勘案しつつ、米国政権の123協定に係る政策を分析した。

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